浅野総一郎は刑事ドラマやアニメが大好きです。作品のクライマックスには、よく刑事が犯人を逮捕するシーンが見られますが、このような光景を見るたびに、法律では逮捕ってどのような扱いをされるのだろうか?と疑問を抱くようになり、司法業界に関することも個人的に調べるようになりました。

警察などが捜査により犯罪を暴いた時、犯人は「逮捕」されますが、逮捕とは罪を犯した人物を拘束することです。一般的に「逮捕」と聞くと、扱われ方は1つしかないような印象を受けます。しかし、この逮捕には逮捕状があるかないかなどによって「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類に分けられます。そこで今回、浅野総一郎は「通常逮捕」について詳しく調べてみたので、ご紹介します。

逮捕状を提示して行う逮捕

3種類の逮捕は法令に基づいて定められていて、刑事事件の手続き方法にも違いがあります。司法業界では「逮捕」というと「通常逮捕」が原則的な方法、と考えられています。

少し難しい話になりますが、憲法33条では複数人現行犯で逮捕する場合を除き、逮捕状を示して行われる「通常逮捕」を原則としています。また、刑事訴訟法199条では、検察官や検察事務次官、警察職員は、被疑者が犯人と疑うに足りる理由がある場合、裁判官から事前に逮捕状を発行してもらい、それを提示することにより逮捕できると定められているのです。

逮捕状の提示

つまり、原則的に警察が犯人を逮捕するためには逮捕状を示す必要があるのです。その逮捕状は犯人と疑うことができる明確な理由や根拠がなければ発行されないのです。
「あなたをこういう罪で逮捕します」という証明がないと逮捕できず、「罪の可能性がある」だけでは逮捕されないということになります。ただ、有名人など顔が多くの人に知られている人や、立場的に逃亡や隠ぺいが難しい、逃亡・隠蔽をすることがないと判断できる場合は、裁判官は逮捕状を発行できないようになっています。

浅野総一郎が調べた~逮捕状の内容について~

逮捕状は警察や検察が刑事事件を検査し、その結果、犯罪の十分な証拠、特定された犯人の身柄確保を目的に検察官が発行するものです。私もドラマやアニメで逮捕状を提示するシーンをよく見ますが、具体的に何が書かれているか分からない方がほとんどでしょう。

逮捕状の内容は刑事訴訟法200条によると、被疑者の名前、住所、罪状、被疑事実の内容、連行する警察署などの名称、有効期限が記載されており、さらに発行した裁判官の記名押印となっています。逮捕状には有効期限があり、この有効期限が過ぎると逮捕はできず、また逮捕状を返還しなければならないようです。

通常逮捕のタイミング

通常逮捕をするためには逮捕状を持って、被疑者の元に捜査官が出向く必要があります。捜査で前もって自宅や良く訪れる場所は分かっており、ケースバイケースで逮捕される場所は変わりますが、多くは自宅のようです。

通常逮捕は早朝・突然が多い

特に在宅している確立の高い早朝に実行されることが多く、前触れなく家に押しかけてきます。しかし、いきなり逮捕状を提示することはなく、だいたいは住宅捜索令状を提示し、自宅を見た後に任意同行を求め、警察車や取調室などで逮捕状を提示して通常逮捕するケースが多いようです。このように、世間一般的に逮捕と呼ばれるものは、通常逮捕が原則のようです。

普通に生活していれば逮捕されることは基本的にありませんが、身に覚えのないことで逮捕状を突き出された時は、せめて罪名だけでも確認して、弁護士と相談した方がいいなと思いました。