逮捕には現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕がありますが、逮捕してからの流れもある程度決められています。逮捕の次に進むのは勾留という身柄拘束に移るのですが、ここで逮捕から勾留までの流れについて浅野総一郎がまとめてみました。

勾留とは

勾留とは被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することです。警察には勾留請求をする権利がないため、検察官から裁判官に請求することになります。検察官から勾留請求された場合は裁判官が被疑者に対して事件の内容について質問し、この勾留質問の後に引き続き身柄が拘束されるか判断される仕組みになっています。

逮捕された後の動き

被疑者が逮捕され身柄を強制的に拘束された後は、48時間以内に警察は検察官に送検しなければなりません。そこから検察官は24時間以内に、「拘留請求を行うか」「釈放するか」「起訴するのか」を判断するのです。検察官が被疑者を逮捕した場合は原則的に、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り釈放しなければならないという決まりがあります。

勾留は事件の取り調べを続ける制度によって10日間という期限が決められているのですが、引き続き勾留する必要があると判断されれば10日間の延長が認められています。勾留場所においては裁判官が捜査機関の意見によって決められますが、多くの場合は警察署の留置所で拘束されることがほとんどです。検察官が逮捕した場合については、拘置所に留置されることになっています。

勾留期間は最大20日間

勾留が行われる際被疑者は、警察署の留置場で生活することになります。勾留中、家族は面会することが認められていますが、「接見禁止」という制約が被疑者についている場合は、家族であっても面会することはできません。面会だけに限らず電話や手紙などのやりとりも認められず、面会ができるのは弁護士だけとなります。

当初の裁判所からの勾留決定は10日間という勾留期間が決まっていますが、この期間中に捜査が終わらずに引き続き捜査活動が必要な場合、検察官は勾留の延長を請求することができます。そうなると被疑者は最大20日間勾留されることになり、逮捕期間を含めると23日間留置場で身柄を拘束されることになるでしょう。

まとめ

今回は浅野総一郎が、逮捕から勾留までの手続きや流れについて解説してきました。ここでは、拘留延長をしても最大20日間の勾留期間になると説明してきましたが、極めて限られた犯罪の場合のみさらに5日間の勾留延長が認められるケースもあるようです。勾留質問ではどのようなことが聞かれるのか、あらゆるところから情報を得ていますが、被疑者にとってツラい期間であることは間違いなさそうです。