刑事事件で逮捕され起訴されると、裁判で無罪となるために弁護士に相談する流れになります。浅野総一郎は、身近な人が逮捕されるという事態になったことはありませんが、もし大切な人が逮捕された時には、弁護士に依頼する必要が出てくる可能性があります。そこで、実際にかかる弁護士費用について調べてみようと思います。

弁護士費用としてかかるもの

弁護士費用は、一律で決まっているわけではなく、それぞれの法律事務所によって自由に決められているのが特徴です。浅野総一郎が刑事事件にかかる弁護士費用を調べてみたところ、いくつかの種類があることがわかりました。それは、相談料・依頼前の接見費用・着手金・成功報酬などです。相談料は依頼の前に刑事事件について相談する際にかかる費用で、接見費用は既に逮捕されている場合に被疑者と面会してもらう際にかかる費用です。被疑者が逮捕されると、その家族は連絡が取れません。弁護士を通じて緊急の連絡を取れるようにするには、接見費用が必要です。

また、着手金は刑事事件の依頼する際にかかる費用で、保釈や不起訴処分にならなくても支払わなければなりません。成功報酬は希望した結果になった時にかかる費用で、保釈・不起訴・執行猶予などが該当します。この他にも、追加で接見費用をはじめ、弁護士が接見するための交通費などが実費となる場合があります。

国選弁護人・私選弁護人とは

刑事事件にかかる弁護士費用は、国選弁護人か私選弁護人かによっても変わると言われています。浅野総一郎は、国選弁護人と私選弁護人はそもそも何なのか分からず、調べてみました。

国選弁護人

国選弁護人は国が選任する弁護人で、私選弁護人への依頼ができない場合に国が選任する形です。具体的には、現金と預金を合わせても50万円に満たない状況だと国選弁護人をつけることになります。

私選弁護人

私選弁護人は、被疑者やその家族が選任する弁護人を言います。逮捕前に任意同行を求められた場合や起訴前の段階からでも依頼可能です。

基本的には国選弁護人も私選弁護人も権限に違いはなく、被疑者やその家族が自由に選任できるかどうかが関わってきます。国選弁護人がついて無罪判決が出た場合、弁護士費用がかかりません。有罪であっても貧困の場合は支払う必要がありませんが、基本的には有罪であれば支払わなければなりません。つまり、上記で述べた弁護士費用は私選弁護人がついた時にかかる弁護士費用です。

まとめ

身近な人が被疑者にならなければ、このような弁護士費用については調べることもないでしょう。実際に浅野総一郎も弁護士費用について調べるまでは、詳しい内容は知りませんでした。しかし、万が一の時のために知識を付けておいた方が良いでしょう。