「不起訴処分」という言葉を知っている方はたくさんいるのではないでしょうか。刑事事件で被疑者が逮捕されると、警察や検察による捜査が行われます。検察は、捜査の上で被疑者を起訴するか不起訴にするか判断しますが、不起訴処分とは何を意味するのでしょうか。ここでは、浅野総一郎が不起訴処分について調べてみたのでご紹介していきましょう。

検察による不起訴処分とは

刑事事件が起こり、被疑者と判断された人物は逮捕されたり書類送検されたりします。被疑者は犯罪の嫌疑をかけられている人物を指し、警察や検察は事件や被疑者について徹底的に捜査していきます。捜査の上で起訴するという判断が出されると、被疑者は裁判にて有罪か無罪かを判断されるのです。

起訴されずに不起訴処分となると、刑事裁判にかけられません。逮捕されていても身柄を開放され、疑いも晴れ無罪となるのです。浅野総一郎が調べてみると、国内では刑事事件で起訴された被疑者は、99%の確立で有罪になると言われていると分かりました。万が一逮捕されたり自分が被疑者になってしまったりしたときは、不起訴処分を獲得できるかが非常に重要になります。

不起訴処分になるケースとは

実際に不起訴処分になるのはどのようなケースなのでしょうか。不起訴処分の種類は20種類あるそうです。その中のいくつかを例に挙げていきましょう。

犯罪が成立していない

暴行罪や傷害罪などが成立するようなものではなく、軽い夫婦喧嘩が良い例です。正当防衛や緊急避難の必要性を踏まえ、犯罪に該当しないと判断されると不起訴処分になります。

証拠がないまたは不十分

人違いだったり、犯罪の証拠がない・証拠が不十分だったりする場合も不起訴処分になりやすいです。証拠がある場合でも、起訴して無罪になる可能性が高いと判断されたときも証拠不十分として不起訴処分になっているようです。

起訴猶予

起訴猶予は犯罪がほぼ確実で十分な証拠があっても、被疑者の境遇や更生可能性を見て起訴を見送ることです。軽い犯罪や被害者との示談などで多く成立しています。

親告罪

浅野総一郎は、被害者が刑事告訴していれば被疑者を処分されるものでも、実際には刑事告訴しないケースが多々あると気が付きました。強制わいせつ罪やストーカー規制法違反・過失傷害罪・親族間の窃盗や詐欺などは、被害者の刑事告訴によって処罰されます。しかし、被害者が告訴を取り下げた場合は不起訴処分になる可能性があります。

まとめ

不起訴処分になるかどうかは、被疑者本人にとって非常に重要なものです。たとえ身柄を拘束されても不起訴処分になる可能性があり、罪が問われない場合もあります。刑事事件の報道を見たときは、不起訴処分かどうかも注目してみましょう。