浅野総一郎は刑事モノのドラマやアニメが好きで、また警察官のドキュメンタリー番組も見ることも多いです。そのドキュメンタリー番組で「緊急逮捕」という言葉を聞くことがあります。緊急逮捕は現行犯逮捕と似ている気がしますが、どうやら少し異なるようです。どんな違いがあるのか浅野総一郎が調べてみたので、緊急逮捕についてご説明しましょう。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違いは?

緊急逮捕と現行犯逮捕の共通は逮捕状がなくても逮捕でき、犯罪の確実性を疑える理由があれば後から逮捕状が発行されることです。しかし、逮捕する状況に応じて種類が異なり、逮捕できる人にも違いがあります。まず現行犯逮捕は罪の確証がある場合、犯行中や犯行後に逮捕するもので、実は警察官や検察官でなくても逮捕は可能です。

準現行犯逮捕について

また、犯行を見ていなくても犯行の確証がある人物の身柄を確保した場合は、準現行犯逮捕となります。そして、緊急逮捕とは現行犯や準現行犯には当てはまらないが、重大な事件として罪が疑われる充分な理由があり、急速に身柄を確保する必要がある場合に行われる逮捕です。緊急逮捕における重大事件とは死刑や3年以上の懲役や禁固を要する罪を犯した場合と刑事訴訟法210条で決められています。

例えば、任意の取り調べで重大事件を告白したり、指名手配犯を見つけたりする場合に適用されることが多いです。逮捕できる人物は逮捕状を出して逮捕を行う「通常逮捕」と同じく、警察官や検察官など司法職員に限定されており、現行犯逮捕とは異なり一般人は身柄を拘束することはできません。

浅野総一郎の理解~逮捕の合憲性について~

憲法33条では原則として逮捕状を発行した上で逮捕を行うことを法律で定めており、令状主義に対して例外に行われる緊急逮捕に関する明確な決まりはありません。そうなると憲法に違反するのではないかと浅野総一郎は思いました。しかし、最高裁は緊急逮捕が憲法違反とは考えておらず、合憲性があると判断しています。その理由は緊急逮捕が必要な要件はとても厳格かつ身柄を確保した後は裁判所のチェックがすぐに入る体制となっています。

捜査手続きについて

そのチェックで逮捕状が出されれば捜査手続きが行われ、逮捕状が出されない場合は速やかに被疑者を釈放することを定めています。さらに、一定の重い犯罪で逮捕状を先に発行することが困難なほど緊急を要する場合のみに限定しているので、憲法33条の規定に反する逮捕ではないと判断されました。また、通常逮捕は罪を疑われるに足りると「相当」する場合に対して逮捕が有効で、緊急逮捕の場合は「充分」となっており、嫌疑の正確性が高いことが条件となっているので、よほどのことでない限り緊急逮捕により身柄を取り押さえられることは少ないと言えます。

このように、緊急逮捕は重大かつ緊急性のある場合に適用できる逮捕制度と分かりました。かなり条件が厳格なので、要件に合致性がないことを証明できれば逮捕されることはないでしょう。現行犯逮捕と違って一般人に逮捕する権限はないので、指名手配犯を見つけた場合はすぐに警察へ連絡してください。