刑事事件で逮捕された場合、勾留期間が終わって釈放されて終わりというわけではなく、場合によっては再逮捕されることもあります。再逮捕はニュースでもよく聞くワードですが、具体的にどのような逮捕なのか浅野総一郎が調べてみたのでご紹介しましょう。

再逮捕はなぜ行われるのか

再逮捕とはその名の通り、勾留期間中もしくは勾留期間が終わった後に再度逮捕することです。起訴する前の勾留期間は最大20日と原則で決まっており、この期間までに検察が証拠や京実を集められなかった場合、期限切れにより釈放されます。しかし、事件によっては20日で証拠や供述を集めることが難しく、再逮捕により合法的に勾留期間を延ばすことがあるのです。ただ、同一犯罪での再逮捕は禁止されているので、別の被疑事実により再逮捕されます。

再逮捕になりやすいケース

再逮捕になりやすいケースは3つのパターンが多いようなので、どんなケースがあるのかご紹介しましょう。

余罪による再逮捕

浅野総一郎もイメージしていましたが、最も再逮捕が多いのは余罪がある時です。捜査の段階で別の犯罪を行っていると判明した場合、その被疑事実で再逮捕を行うことがあります。しかし、捜査機関もできるだけ捜査を短くしたいので、勾留期間は1回で済ませてしまうことが多いです。そして、すでに逮捕した時の被疑事実の起訴できる状態で余罪の捜査を行う場合は、余罪に対する逮捕や勾留を実行し、取り調べを行います。

複雑な犯罪

複雑な犯罪の場合は本件で逮捕せず、別の被疑事実で逮捕をしてから、本件で再逮捕して捜査を行うことがあります。例えば、本来は殺人容疑で逮捕したい場合、死体遺棄の容疑で逮捕し、釈放近くもしくは被疑者が自供した場合に殺人罪の逮捕状を用意し、別件で再逮捕する方法を取り、余裕を持って捜査を行うようです。

否認や黙秘が続く場合

被疑者が罪を否認したり、黙秘したりする状況が続き、決定的な証拠がでない場合に再逮捕する場合があります。20日経過すれば被疑者は釈放されますが、再逮捕を提示されれば終わらない取り調べに不安やストレスを感じ、自供してしまうという仕組みです。

まとめ

再逮捕は捜査期間を延ばす手段や、否認や黙秘を続ける被疑者に自供を促すために使われていますが、一度逮捕された件では再逮捕が不可能ということが分かりました。ただ、再逮捕は精神的に辛いと思うので、罪を犯したのであれば素直に自供した方が良いでしょう。無実で否認や黙秘を続ける場合は、再逮捕を回避できるように実力のある弁護士に相談して、取り調べ中の対応のアドバイスを受けたり、不起訴や釈放に向けて動いてもらったりしてください。