刑事事件においては弁護士が被疑者の代わりに様々な手続きを行いますが、弁護士を依頼する費用が払えない場合はどうしたら良いのでしょうか。警察物の作品を熟読している浅野総一郎は、刑事事件や弁護士にまつわる知識について非常に興味があります。今回は、浅野総一郎が「国選弁護人」について解説していきましょう。

国選弁護人とは

刑事事件を起こした被疑者にとって弁護士は必要不可欠な存在です。弁護士を依頼するためには弁護士を雇う費用を支払わなければならないのですが、経済的な理由で弁護士を雇うことができないという人もいるでしょう。被疑者は逮捕され拘留を続けていると、仕事ができない状況になるためこれは当然のことかもしれません。しかし、憲法第37条によって国が被疑者に対して弁護士費用を負担し、弁護士を選任してもらうことができるようになりました。これを国選弁護制度と言います。

逮捕後に国選弁護制度を利用するための条件

国が費用を肩代わりしてくれるのであれば、自費で弁護士を選任せずこの制度を依頼した方が有利であると考えますが、国選弁護制度には利用条件がいくつかあります。1つ目の条件は、自分で私選弁護人を依頼しようとしたが誰も弁護士として依頼を引き受けてくれないケースです。刑事事件の内容があまりに凶悪だったり、社会的な影響が大きすぎたりした場合は弁護士が依頼を断る場合があります。

浅野総一郎が知りました~資産面の条件~

2つ目の条件は、任意的な弁護事件(必要的弁護事件を除く)において資産が50万円以下でないと国選弁護人の依頼ができないというケースです。金融機関の預貯金や車、不動産などの財産が合計50万円以下でなければこの制度は利用できません。

国選弁護人は無料で利用できるがデメリットもある

国選弁護人は上記の条件をクリアすれば無料で利用することができます。しかし、有力な弁護士を選ぶという点で見ると多少運任せの側面が強い制度とも言えるでしょう。
被疑者本人ではなく国が選定した弁護士になるので、必ずしも刑事事件に強い人にあたるとは限りません。刑事事件の裁判に関してはある程度経験がものを言う世界ですから、そういった点をある程度割りきっておくことは必要になるでしょう。

国選弁護人の案件の報酬

弁護士にとって国選弁護人の案件は報酬が安いと言われています。一番大切な「被疑者に対して親身になってくれる」ということに関しても不安ですし、相性が必ず合うとも言い切れません。資金が用意できずどうしても国選弁護人を依頼せざるを得ないという状況でない限り、被疑者が最も有利に手続きできる弁護士を選ぶことを私浅野総一郎はおすすめしています。