世の中には様々な犯罪がありますが、飲酒運転は中でも身近な事件だと浅野総一郎は思います。今回は飲酒運転で逮捕された後の流れや刑罰など、浅野総一郎が簡単にまとめたのでご説明しましょう。
飲酒運転で課せられる刑罰
酒酔い運転と酒気帯び運転では処罰の重さが違うので、しっかり確認しましょう。
酒酔い運転の場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰則が科せられ、酒気帯び運転よりも厳しくなります。また、飲酒運転と知りながら車両を提供したり、お酒を提供したり、同乗した人にも個別に罰則があります。車両の提供者は5年以下、酒類の提供者と同乗者は3年以下の懲役、またはいずれも50万円以下の罰金です。運転手と同乗者は行政処分として35点加算されるので、3年間の免許取り消しとなります。
酒気帯び運転
吸気1Lのうちアルコール量が0.15mg以上、または血液1mlのうち0.3mg以上は酒気帯び運転として逮捕されます。刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。車両提供者は3年以下の懲役と50万円の罰金、酒類提供者と同乗者は2年以下の懲役と30万円の罰金です。運転手と同乗者の行政処分は0.25mg以上で25点の加算で、2年間の免許取り消しになります。0.25mg以下の場合は90日間の免許停止処分です。
この他にも罪を認めない場合でも刑罰があります。また、人身事故などを起こすと各致死傷罪が反映されるので注意しましょう。
逮捕後の流れと対処法について
飲酒運転で逮捕された後の流れと対処法を簡単に見ていきましょう。
【逮捕後の流れ】
取り調べ逮捕後は警察で取り調べが行われます。検査は逮捕から48時間以内と決まっており、当番弁護士制度を活用すれば1度だけ無料で弁護士を呼べます。
送致
身柄は検察に移り、次は検察の取り調べが行われます。検察の取り調べは24時間以内となっており、合計72時間以内は家族などと面会はできません。
勾留
検察の捜査が足りない時や、逃亡や証拠隠滅のリスクがある場合は勾留となります。原則は10日以内ですが、状況に応じて最大20日以内に延長することが可能です。
起訴、不起訴
検査が終了すると起訴・不起訴の決断が行われます。起訴となるとほぼ有罪判決となり、状況に応じては略式起訴により刑罰を受けます。
【対処法】
飲酒運転はアルコール量や状況に応じて、罪や刑罰が変わります。自力で罪を軽くすることは難しいので、弁護士を依頼して弁護活動を行ってもらいましょう。また、交通事故を起こした場合は、被疑者と示談を行いましょう。示談交渉の成立によっても処分や判決は変わってきます。
まとめ
飲酒運転は大きな事故を招きやすく、罪から逃れることが難しい事件です。お酒を飲む時は量に関わらず、車両の運転は絶対に避けましょう。また、運転手だけではなく、車両やお酒の提供者、同乗者も罪を問われる可能性があることを理解してください。浅野総一郎もお酒が好きなので、気を付けたいと思います。もし捕まってしまった場合は必ず弁護士と相談することが適切な対処法です。