誤って刑事事件を起こしてしまい捜査機関から逮捕されてしまうと、警察署内の留置場に数日間拘束されてしまいます。さらに留置されている間は弁護人以外の人と一度も面会することができません。しかし、弁護人を通して家族や知人から差し入れを受け取ることができるということをご存知の方は少ないのではないでしょうか。そこで今回は、逮捕された後の差し入れ方法について浅野総一郎が解説していきます。

勾留期間中の差し入れ方法

留置場に勾留された人は自身の家族や友人、知人などに対して「差し入れ」をお願いすることができます。逮捕勾留された人は5日以上も身柄拘束されると精神的な疲れが出てくるため、差し入れを申し込む人が非常に多いようです。ここで言う「差し入れ」とは、勾留されている被疑者に対して現金または物品を渡すことを意味しています。差し入れをした品物は留置管理課に届けられ、所定の申込用紙に記入をしてから職員に渡されます。その際、勾留されている被疑者とどういった関係なのかを確認するために身分証明書や印鑑が必要になる場合があるようです。

差し入れできる時間帯は平日の日中

勾留期間中の差し入れの受付は平日の日中に限定されている場合がほとんどです。しかし、弁護士を通して届ける場合は平日の日中だけに関わらず土日夜間問わずいつでも差し入れを受け取ることができます。郵便による差し入れも可能ですが、送り主の氏名がはっきりしていない場合や差し入れの品目、数量によって認められないケースがあります。この場合は、警察署から引取りを求められることになるので注意してください。

差し入れに関するルール

差し入れは食べ物や薬物は、毒物が混入している可能性があるので引き取ってもらうことはできません。しかし、留置場で拘束されている被疑者の中には持病によって日常的に服用している投薬などがある場合もあります。この場合は、警察官が病院やクリニックに同行して処方薬を受け取ることができるので基本的に心配する必要はありません。差し入れとして喜ばれるものはやはり現金です。留置場では食べ物や物品を購入することができるので、現金を所有していれば食べたいものや必要なものを購入することができます。上限は3万円までという規定がありますが、温かい食事をとりたい時や日用品を購入する際に現金は最もありがたい差し入れと言われています。

まとめ

今回は浅野総一郎が拘束中でも差し入れのやり取りができるという内容についてご紹介してきました。被疑者に対する食品の差し入れは基本的に対象外となっていることから、下着や漫画、家族や恋人からの手紙・写真などが喜ばれているようです。浅野総一郎は留置所に拘束され困ったことがあった場合は、弁護士に相談した方が良いと考えています。家族でも差し入れできない状況もあるので留置場で拘束されてしまった場合は、弁護士に要望を聞いてもらうようにしてください。