逮捕された場合、警察署の留置所で面会することが可能です。家族や身内、友人などが逮捕された場合は面会を希望される方は少なくないと思いますが、いつから面会することができるのでしょうか。逮捕について色々調べている浅野総一郎が面会できるタイミングや面会できないケース、面会の注意点をご紹介しましょう。

いつから面会でき、誰でも面会が可能かどうか

留置所は警察署にある被疑者を拘束する施設で、通常面会は勾留が決まった後から可能です。つまり、最短で逮捕から72時間後に面会できますが、土日は面会ができないので、金曜に勾留が決まった場合は翌週の月曜からとなります。被疑者が面会できる回数は1日1回となっており、家族はもちろん、被疑者の許可があれば友人や恋人など年齢や性別問わず面会が可能です。

ただし、一般面会では平日が基本で、留置所によっても対応が異なるので確認する必要があるでしょう。面会時間は午前8時から午後5時15分までのケースが多く、お昼休みとなる12時から13時は面会できない場合があります。面会できる人物として被疑者の弁護を行う弁護士もおり、弁護士は接見交通権により深夜や早朝問わず、警察署に連絡すれば被疑者と接見することができるようになっています。

接見禁止処分が下ると面会や文章でのやり取りができない

逃亡や罪証を隠ぺいする疑いに足りる理由があると裁判所から判断された場合、接見禁止処分を下されることがあります。主に共犯事件でつくことが多いのですが、つけられると弁護人を除き面会や文章のやり取りが一切できません。この場合は弁護人となる弁護士を通じて連絡を取る方法しかなく、差し入れもできないので注意しましょう。弁護人が準抗告や解除の申し立てで解除されますが、準抗告が通るケースは少なく、家族に限定して一部解除を認められることがあり、その際は面会が可能になります。

面会するときの注意点

面会についてが調べたところ、いくつか注意点があるのでご紹介しましょう。

時間制限

弁護士は面会の時間制限はないものの、一般面会は時間制限が設けられています。だいたい15分から20分に制限されることが多いです。被疑者が取り調べ中の場合は一般面会だと取り調べが終わるまで待つ必要がありますが、弁護人は取り調べ中でも接見を優先することを要求できます。

面会できる人数

留置所によって異なりますが、もともと面会室は広くないので一般的に3人までです。なお、子どもや乳児も1人としてカウントされる場合があります。

持参するもの

基本的に顔写真の有無を問わず身分が分かる証明書を持参します。申込書はサインで構わないのでハンコは不要ですが、差し入れする場合はハンコが必要です。なお、差し入れできものは紐やゴムを抜いた衣類、本などの身の回り品、現金で、タバコなどの嗜好品、化粧品は差し入れできません。

まとめ

浅野総一郎が留置所での面会時期についてご紹介しましたが、逮捕されてもすぐに会うことができず、早くても3日は待たなければなりません。1回の面会時間は少ない上に、面会できないケースもあるので理解しておきましょう。面会以外にも手紙でのやり取りや、弁護士と小まめに連絡を取ることも大切です。