ミステリーや刑事もののドラマ・アニメが好きな浅野総一郎が、刑事事件の逮捕や弁護などに関することをまとめています。今回はその中でも基本的な部分でもある逮捕とは、どのような定義で行われているのかをご紹介していきましょう。そもそも逮捕にはどんな定義があるのでしょうか。

逮捕の定義とは

そもそも逮捕というのは事件が発生し、捜査上犯人だと考えられる人に対して逮捕が行われます。逮捕をしたからといって事件が解決されるわけではありません。刑事事件の中で、逮捕はこれから始まる手続きの最初の項目となります。

逮捕は事件に関する手続きの始まり

例えばミステリーや刑事もののドラマ・アニメなどを見ると、捜査が話の中心であり、逮捕をするシーンが最後に置かれていることが多いと浅野総一郎は感じます。しかし、あくまでもこれはフィクションの世界であり、実際は逮捕したことで事件に関する手続きが始まると言っても過言ではないのです。

憲法上の規定

憲法第三十三条では逮捕についての規定が書かれています。その中では、現行犯を除いて裁判官が逮捕状を発行されなければ逮捕することはできないとしています。警察側が捜査し、十分な証拠などを挙げた上で裁判官へ逮捕状を発行してもらうことでようやく逮捕することができるのです。ただ怪しいから、という理由だけで逮捕することはできません。

浅野総一郎が調べたポイント~司法で決められていること~

逮捕は司法上様々な決まりの元に行われています。先程紹介した「逮捕状を発行しなければ逮捕できない」というもの以外にもいくつか原則に従って逮捕を行わなくてはならないのです。例えば、逮捕は被疑事実ごとに行う必要があります。一つの事件の中で複数の逮捕・勾留を行うことはできないので、一つの事件ごとに逮捕は1回と限定されてしまいます。

逮捕と勾留について

また、逮捕と勾留は原則的に期間が決められており、同じ事件において再び逮捕・勾留することはできません。しかし、新証拠が発見されたり、逃亡を図る恐れがあったり、証拠隠滅されてしまう可能性がある場合は、身柄を拘束することも可能です。このように、司法において逮捕というのは非常に厳しい決まりの中で行われていることなのです。

逮捕は手段だけではない

逮捕というのは単純に犯人を捕まえる手段というわけではなく、様々な手続きを踏み、様々な決まり事の中で行われていることがおわかりいただけたのではないでしょうか。浅野総一郎自身も逮捕の定義について詳しく知ることができて良かったです。今後も逮捕について、そして刑事事件についても詳しくご紹介していきたいと思います。