もし身に覚えのない刑事事件で逮捕された場合、弁護士に相談して疑いを晴らしてもらう必要があります。しかし、弁護士に依頼する費用が払えない、そもそも誰に依頼すればいいのか分からないと悩む方がほとんどでしょう。刑事ドラマやアニメなどが大好きな浅野総一郎が、もし逮捕された時に弁護活動を行ってくれる「当番弁護士」についてご紹介します。

当番弁護士とは

国選弁護士や私選弁護士はドラマや映画で聞く機会が多いのですが、浅野総一郎は弁護士について調べている時に初めて「当番弁護士」の存在を知りました。これは全国にある都道府県弁護士会の協力により1992年から運用されており、警察や検察に逮捕された場合、1度だけ費用をかけずに弁護士と面会できる制度です。今までは被疑者に弁護権はあったものの、弁護活動をしてもらうためには弁護士費用がかかるので、人によっては私選弁護士を雇うことができませんでした。

国選弁護士を呼ぶ場合

その場合は国選弁護士を呼ぶ必要がありますが、これは起訴から判決がくだるまでの期間だけ依頼でき、その上死刑や長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたらない時は、弁護活動を受けられず、弁護権を行使できない場合がありました。そこで問題なのが取り調べ中に暴力や自白の強要、捜査官の思い込みによる事実が歪められるという行為が起きる可能性があり、被疑者だけでは不当性を明らかにすることが困難であることから、この制度が整備されたのです。

当番弁護士の仕組みと逮捕後の要請方法

当番弁護士として面会する弁護士は、当番弁護士に登録している人物になり、報酬は所属されている弁護士会から支払われるため、無料で利用できます。被疑者が要請すると、その日の当番となっている弁護士が面会に行く仕組みとなっているので、弁護士を選べないことが欠点ですが、弁護士会が選んだ人を手配してもらえるので、誰に頼めばいいか分からない人にとっては安心できる制度でしょう。なお、当番弁護士は要請から24時間以内に面会可能とされていますが、1日あたりで当番になっている弁護士の数は決して多くはないので、何件も対応の追われた場合は面会まで時間がかかる可能性があります。

浅野総一郎が注意点と考えた 逮捕後のこと

なので、当番弁護士が来るまで何も話さないと宣言し、供述調書に署名拇印することは避けましょう。当番弁護士は被疑者本人をはじめ、家族や友人、知り合いの誰でも呼ぶことができます。本人で呼ぶ場合は取り調べを行う捜査官や、留置場にいる警察官に当番弁護人を呼んでほしいと伝えれば要請されます。被疑者以外が要求する場合は逮捕された地域の弁護士会に連絡し、申し込んだ人名前と連絡先、後は被疑者の名前や性別、生年月日、身柄を確保された場所を伝えてください。

今回は浅野総一郎が当番弁護人についてご紹介しましたが、いかがでしょうか。不当に逮捕された場合はやはり弁護士に頼ることが一番だと浅野総一郎は思います。逮捕される時間や期間が長いほど無実の立証は難しいので、早めに釈放されるためにも当番弁護士を要求しましょう。