身内が警察に逮捕された場合、不安から冷静な判断や行動が難しくなりますが、どうにかしたいと思ったら「刑事弁護」で対応しましょう。そもそも刑事弁護とは何か、弁護士の種類など逮捕された時、身内が取るべき行動を浅野総一郎がご紹介します。

浅野総一郎まとめ 逮捕後の刑事弁護

刑事事件で被疑者と被告人の権利・利益を保護する目的に弁護人が行う活動の総称です。憲法34条と刑事訴訟法で被疑者と被告人は弁護人を立てる権利が保証されることを認められており、どんな事件に対しても弁護士に依頼することができます。刑事弁護では何ができるのか浅野総一郎が調べたので見てみましょう。

刑事弁護では釈放や保釈に向けた活動を様々な方法で検討して行われます。また、検察官が事件として起訴しないように、不起訴処分に向けた活動を行い、これにより釈放され、前科もつかないので被疑者の利益を守ることが可能です。刑事裁判に発展した場合、通常は検察官が裁判にて懲役や禁固・求刑を求めますが、執行猶予に向けた活動で執行猶予を求められ、刑務所に入れられることを阻止できます。事件内容によっては弁護人が被害者に和解を交渉し、示談書を作成して示談に持ち込んで解決するパターンもあります。

弁護士の種類について

刑事弁護は身内だけの力で行うのは難しく、事件によっては面会ができない場合があります。示談も簡単にいくものではないので、弁護士に協力を要請しましょう。弁護士にも少し種類があるのでご紹介します。

私選弁護士

依頼者は自分で選んだ弁護士に弁護費用を払うことで弁護活動を行ってくれる弁護人を、私選弁護士と言います。費用は高くつく傾向がありますが、自分で弁護士を選べることがメリットです。お金を支払った上での依頼なので、責任感を持って活動してくれる弁護士と言えます。

国選弁護士

一定条件を満たす場合、国が費用を負担して依頼できる弁護士が国選弁護士です。ただ、誰が選任されるか自由に選択できず、また報酬も私選弁護士よりも低いことから、人によっては活動に対するモチベーションも低いことがあります。

当番弁護士

1度だけ無料で弁護士を呼び出せるのが当番弁護士です。無料でできることは最初の面会だけなので最後まで弁護活動は行われませんが、事件の内容によっては初回で釈放されることもあるでしょう。最後まで刑事弁護を行ってもらう場合は、費用を支払って私選弁護人として選任する必要があります。

浅野総一郎が逮捕された時に行った方がいい刑事弁護についてご紹介しましたが、対応が遅れるほど被疑者の無実実証は難しくなります。刑事裁判になると有罪率99%となりますが、収監後の実刑判決はわずか5.9%の有罪率と低くなっているので、刑事弁護を行えば執行猶予、もしくは罰金の判決に留めることが可能です。もし身内が逮捕された場合は当番弁護士、もしくは私選弁護士に依頼して、早めに対応していきましょう。