逮捕とは短期的に身柄を拘束されることで、完全に犯罪者として認められたわけではないと浅野総一郎は感じています。逮捕されたことによって有罪だということには直結しませんが、逮捕されることで行動を制限されてしまうことは確実です。そこで今回は浅野総一郎が逮捕によって制限されてしまう内容を具体的に解説していきましょう。

逮捕されるとできなくなること

逮捕されると手錠によって両腕をしっかり固定され身動きが取れないような状況を想像しますが、警察官に逮捕されたからといって必ずしも手錠をかけられるということはありません。逮捕とは罪を犯した者に自由を与えてしまうと逃亡したり罪拠を隠滅したりしないよう捜査機関が拘束する行為のことを言います。

逮捕されることによって制限されてしまう自由とは一体どのようなことなのでしょうか。まず、逮捕されることによって被疑者は「移動や行動の自由」「外部との交通の自由」が制限されてしまいます。移動や行動の自由については、被疑者本人の意思で行動できる自由が奪われてしまうというものです。

被疑者は逮捕されると留置場などの刑事施設に入れられるので、その他の場所に移動する際は警察官などの監視の下、手錠と腰縄をつけて行動を全て指示されることになるでしょう。また外部の交通に関しては、被疑者が家族や知人に電話をしたり、手紙を出したりすることを制限されてしまうことです。

逮捕された直後に携帯などの所有物が押収されるのはそのためです。ハガキや便箋を購入し留置場から手紙を郵送することが認められることもありますが、逮捕直後は難しいと言えるでしょう。当然手紙を送る前に内容を全て検閲されることも決まっています。「接見禁止処分」を言い渡された場合は、手紙すら書くこともできません。それだけ事件性が重く異常な状況であるということにつながりますが、このように日常生活ではあり得ない極端な自由の制限が逮捕された後には強いられてしまうのです。

逮捕は手続きが多い

逮捕は被疑者の自由を奪う上、何をするにも裁判所の許可が必要になります。逮捕されるまでの経緯についても逮捕状を発行したり、場合によっては捜査差押許可状を取得したりしなければなりません。逮捕後の手続きに関しても被疑者を勾留するためには許可状が必要になりますし、裁判官の許可なしでは手続きを進めることができないのです。浅野総一郎は被疑者にとって唯一の味方となってくれるのは弁護士の存在だと考えています。被害者と交渉するなど被疑者にとって有益な情報をもたらしてくれるのも弁護士であると言えるでしょう。